確定申告や年末調整の還付金

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還付金とはどんなもの?

還付金とは、払いすぎた税金が還付される額のことで税金が返ってきます。

還付金として、還付金が返ってきて受け取れる主な事例としては、医療費を10万円以上払った場合の医療費控除や、ローンで自宅を購入した場合の住宅ローン控除もありますし、雑損控除や、年末調整の後に子供が生まれた場合の扶養控除、寄付した場合の寄付金控除などがある時に、確定申告して、それぞれに該当する所得控除を使ったときに還付金があります。

なお、還付申告については、通常の申告期間である2月16日をまたずに、1月から行うこともできます。

還付金と医療費控除

還付金医療費控除というのは一番身近ですが、その年(1月1日から12月31日)にたくさんの医療費がかかったときに、税金を戻してくれるのが、医療費控除です。

支払った医療費や医療関係の支出が、家族全員分を合わせて10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた家庭で還付金が戻ってきますが、医療費控除で払いすぎた税金が還付金としてもどってくるのですね。

原則として確定申告の期間(2月16日〜3月15日)還付金の申告をしますが、申告義務がない人で、還付申告だけなら、確定申告期間の1ヶ月前ごろの1月からでも受け付けてもらえるので、還付金の申告は、早めに手続きを済ませてしまいましょう。

還付金は確定申告で?

還付金は、確定申告いくらくらい戻ってくるのでしょうか。

還付金と言えば、医療費控除というのが一番主だと思いますが、「年間の医療費が10万円を超えたら、医療費控除でお金が戻る」と言われますが、これには注意点があります。

それは、医療費でも控除の対象になるものとならないものがあることです。

医療費控除の対象になるものは、子供の治療のための歯科矯正、病院までの交通費、入院の部屋代、食事の費用、妊娠の定期検診、検査費用や薬局で買った市販の風邪薬に病院、歯科の治療費、薬代などがあります。

逆に、医療費控除の対象とならないものは、美容整形、病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金に健康増進のビタミン剤や漢方薬や自分の都合で利用する差額ベッド代もありあすし、健康増進のビタミン剤や漢方薬、病気が発見されなかった場合の人間ドック等の健康診断費用も医療費控除の対象にはなりません。

そして、医療費から、差し引かなくてはならないお金もあり、医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金、生命保険や、損害保険の支払い保険金に高額療養費や出産育児一時金は、医療費から差し引きます。

これでやっと、申告する医療費控除額が出てきます。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる物ー保険金で等で補てんされた金額)ー10万円となりますね。

ご自分の医療費控除額も計算して、還付金が戻ってくるか計算してみましょう。

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